令和7年度補正
島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金
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コロナ融資借入後の転居により、「本補助金の申請時の住所」と「コロナ融資借入返済予定表に記載の住所」が異なる場合、追加で書類の提出が必要でしょうか。
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コロナ融資借入後の転居により、「本補助金の申請時の住所」と「コロナ融資借入返済予定表に記載の住所」が異なる場合、追加で書類の提出が必要でしょうか。
令和7年5月17日
更新
住民票、免許証の写し、公共料金等の移転前と移転後の住所が書面から把握できる公的な書面をご提出ください。
【直近の決算期におけるエネルギーコストの状況の明細書】④E:光熱費・燃料費欄に記載する金額ですが、例えば空調の更新で削減されるのが電気代であれば、燃料費は関係ないので記載は不要(車両の更新であれば、光熱費は不要)と考えてよろしいでしょうか。
更新設備の納品、支払いは完了していますが、既存設備の売却が完了していません。補助対象期間内に完了する予定ですが、既存設備の処分(売却)が完了していなければ、実績報告書は提出できませんか。
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