令和7年度補正
島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金
ホーム » よくあるご質問 » 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人農業法人、農業協同組合又は生活協同組合は、補助対象事業者になりますか。

更新

中小企業基本法上の「中小企業者」又は本補助金の要件である「中小企業者等」に該当しないことから、すべて補助対象外となります。
なお、個人事業主である開業医の場合、中小企業基本法上の「中小企業者」に該当するため、対象となりえます