令和7年度補正
島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金
ホーム » よくあるご質問 » 賃借物件の設備の更新は補助対象になりますでしょうか。 費用は貸主(申請者)が負担します。

更新

販売や有償レンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費は補助対象外としています。
例:テナント用の事業所等やアパート等の賃貸物件等の設備等の更新、コインランドリーに設置する洗濯機等の更新 など
賃借物件の設備更新を貸主が行うものについても、賃借物件に含まれる設備の調達にあたり、補助対象とはなりません。