令和7年度補正
島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金
ホーム » よくあるご質問 » 更新設備の納品、支払いは完了していますが、既存設備の売却が完了していません。補助対象期間内に完了する予定ですが、既存設備の処分(売却)が完了していなければ、実績報告書は提出できませんか。

更新

設備等の購入に係る契約とは別に廃棄した等で請求書等に記載がない場合は、補助対象期間内に以下の書類を作成等して、支援機関に実績報告書を提出してください。
【車両】
譲渡証明書、廃車証明書、売買契約書(引渡し予定日を記載してください) など
【重機】
譲渡証明書、売買契約書(引渡し予定日を記載してください)、
処分(引取)業者が作成した念書 など
【その他の設備等】
施工業者等が作成した廃棄した旨の念書

※補助事業者が自身で廃棄した場合
売買契約書、処分(引取)業者が作成した念書、マニュフェスト など

補助対象期間内に支援機関に実績報告書を提出できない場合は、補助対象外となりますので十分にご注意ください。