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補助対象期間内に実績報告書を支援機関へ提出できない場合は、補助事業者の責によらないやむを得ない場合を除き、補助対象外となります。
注)補助事業の完了とは、納品、検収、支払、事業に使用する許認可等が必要な場合はその許認可等を取得し、及び既存設備等の廃棄(売却、下取りを含む)が必要な場合はその廃棄が完了した段階をいいます。 なお、廃棄の完了はⅧ-2-⑩に記載する書類が整備されたときをいいます。
【補助事業者の責めによらないやむを得ない場合】
・ メーカー都合(部品供給を含む)による納品遅れ
・ 災害の影響で物流やサプライチェーン等が乱れたことによる納品遅れ
手続きを含め、詳しくはP24 をご確認ください。