令和7年度補正
島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金


令和7年度補正飲食・商業・サービス業等
エネルギーコスト削減対策

緊急支援事業補助金

過去(令和4年度〜7年度)に同補助事業を活用した
中小企業者等についても、改めて申請が可能になりました。

本補助金は、エネルギー価格高騰の影響を受けている飲食・商業・サービス業等を営む
中小企業に対して、エネルギーコスト削減を図るための取組の経費の一部を補助することにより、
中小企業の経営を支援することを目的としています。
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令和7年度補正の補助金申請に際し留意すべき事項

■過去(令和4年度~7年度)に同補助事業を活用した中小企業者等についても、改めて申請が可能です。
※ただし、過去に本事業を活用して導入した設備又は機器等の更新は補助対象外です。

 

■『商工会議所』『商工会』『島根県商工会連合会』『島根県中小企業団体中央会』『公益財団法人しまね 産業 振興財団』いずれかの支援体制が整っていることが要件となります。
申請書類は、締切期限内に上記の支援機関へ提出していただく必要があります。
(※最寄りの支援機関については本ページ下部の「支援機関一覧」をご参照ください。)

支援機関一覧はこちら

申請書類提出期限

令和8年2月10日(火)‒ 6月16日(火)※予算の状況により変更となる場合があります

第1次締切 令和8年2月24日(火)17:00まで
第2次締切 令和8年3月16日(月)17:00まで
第3次締切 令和8年4月3日(金)17:00まで
第4次締切 令和8年4月21日(火)17:00まで
第5次締切 令和8年5月11日(月)17:00まで
第6次締切 令和8年5月29日(金)17:00まで
第7次締切 令和8年6月16日(火)17:00まで

※申請書類は、各締切日までに最寄の支援機関にご提出ください。

対象者

原則として原則として島根県内に主たる事業所または工場を有し、飲食・商業・サービス業等を現に営む中小企業者等(事業協同組合・企業組合・協業組合・商工組合・特定非営利活動法人を含む)
ただし、みなし大企業を除きます。

(詳しくは、島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金利用の手引きをご確認ください)

※ 「製造業」を営む中小企業者等はこちらをご覧ください。
(島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金専用サイトへ)

補助対象事業

補助対象事業者が、県内の飲食・商業・サービス業等に係る主たる事業所等で行う、エネルギーコストを削減するための、省エネルギー・省資源に資する設備等の更新又は機器等を導入する事業であって、以下のすべての要件を満たすものであること。
  • (1) 設備等の更新又は機器等の導入によって、対象事業所のエネルギーコストが削減できることを客観的に示すことができるものであること。
  • (2) 単価10万円(附帯工事費を含み、消費税及び地方消費税相当額を除く)以上の設備等の更新又は機器等の導入であること。
  • (3) 設備等の更新にあっては、既存設備等と同一の用途での更新であって、既存設備等の撤去・廃棄等を行うものであること。(※撤去・廃棄等が行われたことを証する書類の提出を求められることがあります。)
  • (4) 原則として「既存設備等の更新」が補助事業対象であるが、新たに機器等を導入することで事業所等のエネルギーコストが削減できることを示すエビデンスの作成、提出ができる場合に限って機器等の新規導入が対象となる可能性がある。

    例)電力制御システムを新規設置することにより消費電力が下がり、事業所全体のエネルギーコストが削減できる場合 等

    エネルギーコストが削減できる場合であっても「断熱塗装」「遮熱シート」「二重サッシ」等の建物改修にあたるものは補助対象外

  • (5) 現状よりもエネルギーコスト削減に繋がり、かつ、固定資産として計上できる基幹部品やユニットの更新であれば、新規設備の導入に限らず、既存設備の一部更新も本事業の対象となる場合がある。申請を検討する場合は、必ず事前に事務局へ相談を行うこと。

補助対象期間

補助事業の交付決定の日から 令和8年11月30日まで

※この期日までに納品・検収、支払等、補助事業に必要なすべての手続きを完了し、かつ実績報告書を支援機関に提出(最終日の17時必着)する必要があります。ただし、補助事業者の責めによらないやむを得ない事情がある場合は、その期限を令和8年12月25日まで延長することが認められることがあります。

補助率

補助対象経費の1/2以内

(ただし、新型コロナウイルス感染症関連融資を利用している場合は2/3以内)

※新型コロナウイルス感染症関連融資を利用されていた方で、その他の融資に借換された場合でも補助率2/3が適用される可能性がありますので、支援機関にご相談ください。

補助額

下限 20万円
上限 300万円

実績報告書提出期限

補助事業が完了した日から、15日が経過する日又は令和8年11月30日のいずれか早い時期までに、支援機関に実績報告を行ってください。この期間内に実績報告の提出がない場合、補助金を支払うことができませんのでご注意ください。
※補助事業完了日とは納品・検収、支払、事業に使用する許認可等が必要な場合はその許認可等を取得し、既存設備等の撤去・廃棄等が必要な場合はその撤去・廃棄等が完了した日

各種資料

「募集チラシ」「交付要領」「公募要領」「補助金 利用の手引き」を以下よりダウンロードしてください。(PDFファイル)

申請書類

申請者ご自身で作成する「交付申請・実績報告(Excel)」とメーカー、施工業者等に作成を依頼する「エビデンス(Excel)」の提出が必要です。

ア. 交付申請・実績報告

交付申請から実績報告まで同一のExcelファイルを使用します。
「交付申請・実績報告(Excel)」ファイルは「補助金 利用の手引き」を参考に作成し、必要な添付書類を揃えて支援機関にご提出ください。

イ. エビデンス
(メーカー、施工業者等が作成)

メーカー、施工業者等に作成を依頼してください。

(ウ). 記載例等

見積書等の記載例や廃棄証明書の参考様式です。
5見積書等記載例
(PDF)
準備中
6廃棄証明書(参考様式)
(Word)

説明動画

ただいま準備中です。

ご提出方法

申請書類等は支援機関を通してご提出をお願いします。
下記お近くの支援機関にお問い合わせください。

県税の納税等の証明書について

・必ず「全税目について、未納の徴取金がないこと」を証明する納税証明書を取得してください。
・発行後3か月以内のものとしてください。(写しも「可」とします。)
※窓口は県内の各県民センターです。


各窓口問合せ先はこちらです。

支援機関(相談・提出先)

お近くの支援機関へお問い合わせください

最寄りの商工団体マップ

支援機関(相談・提出先)

商工会議所

松江(ビジネス支援部) 0852-32-0507 浜田(経営支援課) 0855-22-3025
出雲(経営支援課) 0853-25-3710 益田(中小企業相談所) 0856-22-0088
大田(経営支援課) 0854-82-0765 安来(中小企業相談所) 0854-22-2380
江津(経営支援課) 0855-52-2268 平田(経営支援部) 0853-63-3211

商工会

まつえ北 0852-82-2266 まつえ南 0852-66-0861 東出雲町 0852-52-2344
安来市 0854-32-2155 雲南市 0854-45-2405 奥出雲町 0854-54-0158
飯南町 0854-76-2118 斐川町 0853-72-0674 出雲 0853-53-2558
銀の道 0855-65-1110 川本町 0855-72-0123 美郷町 0855-75-0805
邑南町 0855-95-0278 桜江町 0855-92-1331 石央 0855-42-0070
美濃 0856-52-2537 津和野町 0856-72-3131 吉賀町 0856-77-1255
隠岐の島町 08512-2-1157 隠岐國 08514-2-0376 西ノ島町 08514-6-1021
島根県商工会連合会 0852-21-0651(本所 経営支援課) 0855-22-3590(石見事務所)
島根県中小企業団体中央会 0852-21-4809(代表)
公益財団法人しまね産業振興財団 0852-60-5115(本部 経営支援課) 0855-24-9301(石見事務所)

事務局・お問い合わせ

TEL. 0120-021-866

【電話受付時間 9:00〜17:00(土日祝日除く)】

メールでのお問い合わせは

jimukyoku@enecos-r7hosei-shimane.jp